確定申告とは
確定申告とは、1つの課税期間における税額を最終的に確定させるために行う申告のことを言います。個人の場合には、1月1日から12月31日までの暦年を課税期間の単位として、その年税額が生じた場合には、その年の翌年2月16日から3月15日の間に申告をすることとされています。
この所得税の確定申告では、1年を4か月ごとの3つにの期間に分けて、7月1日から7月31日を第1期、11月1日から11月30日をを第2期、翌年2月16日から3月15日を第3期としています。前年分第3期の年税額のうち、経常的な所得に対する税額が15万円以上であるときは、翌年分の税額に対する前納分として、第1期と第2期にそれぞれ納付する予定納税制度があります。
確定申告の種類
一般の確定所得申告
所得税法は、年税額が生じた場合にのみ確定申告の義務が生じます。ただし、株式等の分離課税制度やサラリーマンの年末調整制度により、源泉徴収義務者が税金の精算をしてくれることもあります。所得税法では、年末調整を受けたサラリーマンに対しては給与所得以外の所得が20万円超の場合にのみ、確定申告を義務付けております。換言すれば、サラリーマンの年間20万円以下の副収入による所得は、所得税の申告義務が免除されております。ただし、サラリーマンの給与の年収が2000万円を超えている場合には、確定申告義務が生じますので、副収入がなくとも年末調整を受ければ申告義務がないというわけではありません。
よって、税金がかかるほどの所得がある場合には、原則として全員に確定申告の義務があります。ただし、年末調整制度などにより、一定の者については、申告義務が免除される方もおります。
還付申告及び損失申告
還付申告及び損失申告については、申告義務はありません。ただし、申告をすれば税金の還付を受けることができたり、赤字を繰り越して来年以降の節税対策ができるなどメリットがあります。
年税額の精算が済んでいない人
- 年の中途で退職して年末調整を受けていない人
- 原稿料や配当収入などについて源泉徴収された税額がある人
所得控除がある人
①10万円または所得金額の5%を超える医療費を支払った人
②火災や盗難、災害にあった人
③公的な寄附金を支払った人
④住宅をローンで購入した人
⑤配偶者や生命保険などについて所得控除の金額計算を忘れた人
- 10万円または所得金額の5%を超える医療費を支払った人
- 火災や盗難、災害にあった人
- 公的な寄附金を支払った人
- 住宅をローンで購入した人
- 配偶者や生命保険などについて所得控除の金額計算を忘れた人
損失が発生した人
- 株式等の売却損がある人
- 一定の条件に該当する住宅の売却損がある人